人力資源社会保障部は「労務派遣暫定規定」を公布
2014年2月25日
人力資源社会保障部は、1月26日、同部のウェブサイトで「労務派遣暫定規定」(以下、規定という)を公布した。同規定は2014年3月1日から施行される。規定は次の事項を明確にしている。
1. 雇用先企業は厳格に派遣労働者数を抑制しなければならず、雇用する派遣労働者の人数は被雇用者総数の10%を超えてはならない。雇用先企業における規定施行前の雇用派遣労働者数が従業員総数の10%を超えている場合、雇用者数の調整計画を策定し、規定の施行日から2年以内に規定の比率まで引き下げなければならない。雇用先企業は、規定施行前に雇用した派遣労働者数を規定の比率に引き下げるまで、新たに派遣労働者を雇用してはならない。
2. 雇用先企業は派遣労働者に対し、業務職位と関連する相応の福利待遇を提供しなければならず、派遣労働者を差別してはならない。労務派遣企業が地域を跨いで労働者を派遣する場合、雇用先企業の所在地で派遣労働者のために社会保険に加入しなければならない。また労務派遣企業は雇用先企業の所在地の規定に基づき社会保険料を納付しなければならず、派遣労働者は国家の規定に基づき社会保険待遇を享受する。
3. 労務派遣企業が雇用先企業の所在地に支店を設立していない場合、雇用先企業が労務派遣企業に代わって派遣労働者のために社会保険加入手続を行うとともに社会保険料を納める。
4. 派遣労働者が雇用先企業で業務上の事故により負傷した場合、労務派遣企業は法に従い労災認定を申請しなければならず、雇用先企業は労災認定の調査確認作業に協力しなければならない。労務派遣企業は労災保険の責任を負うが、雇用先企業との約定により補償方法について決定することができる。
5. 派遣労働者が労務派遣企業に戻された後の業務のない期間について、労務派遣企業は、所在地の政府が定めている最低賃金を下回らない基準に基づき、毎月、派遣労働者に報酬を支払わなければならない。
(出典:中国政府網)