国家知識産権局が「重大特許権侵害紛争行政裁決弁法」を制定公布
最近、国家知識産権局は「重大特許権侵害紛争行政裁決弁法」(以下「弁法」という)と「重大特許権侵害紛争の行政裁決受理事項に関する公告」を公布し、「弁法」は2021年6月1日から施行された。
「弁法」によると、「重大な公共の利益に係る場合」等の4つの状況のいずれかに当てはまるときは、重大特許権侵害紛争に該当する。重大特許権侵害紛争について行政裁決を請求するときは、第3条に述べた状況に合致し、かつ「請求人が特許権者又は利害関係者である場合」等の4つの条件を備えていなければならない。「弁法」では、請求が「弁法」第4条の規定に合致するときは、国家知識産権局は請求書を受領した日から5営業日以内に立件し、かつ請求人に通知しなければならず、同時に3名又は3名以上の奇数の事件担当者を指定して合議体を構成し、事件を処理しなければならないと規定している。「弁法」ではさらに、国家知識産権局が特許権侵害紛争を処理するには、立件日から3ヶ月以内に事件を終結しなければならないことも明確にした。
国家知識産権局 より