全国人民代表大会常務委員会にて「個人情報保護法」が通過
このほど、第13期全国人民代表大会常務委員会第30回会議において、「中華人民共和国個人情報保護法」が可決され、2021年11月1日から施行される。
「個人情報保護法」は個人情報の処理規則をさらに整備し、特にアプリによる個人情報の過度な収集、「ビッグデータの『殺熟』」(注釈:通常は、売り手側がビッグデータを利用して既存顧客に新規顧客よりも高い価格を提示することをいう)などに対して的確な規範化を行っている。また、14歳未満の未成年者の個人情報をセンシティブ個人情報とし、個人情報取扱者に対し、これについては個人情報の取扱に関する専門のルールを定めるよう求めている。「個人情報保護法」では、国境を越えた個人情報提供のルール整備、個人情報携行権(データポータビリティー権)の規定の追加、死者の個人情報保護の整備なども行っている。
中国人大網 より