最高人民法院、法に基づき知的財産権侵害行為の処罰の力を強化
最近、最高人民法院が「法に基づく知的財産権侵害行為への処罰の力の強化に関する意見」(以下、「意見」という)を発行した。
「意見」では集中的に行為保全、証拠保全、立証妨害、侵害停止、懲罰的賠償などの内容を規定しており、また、権利者が知的財産権侵害権訴訟において先に侵害停止の判決を下すよう申し立て、行為保全も申し立てた場合、裁判所は法に基づき両者を併せて速やかに審査しなければならないと指摘している。既に保全措置を取った、訴えられた侵害製品又はその他の証拠については、訴えられた侵害者が無断で破壊、移転などを行い、権利侵害の事実を明らかにできなかった場合、裁判所は当該証拠に係る証明事項についての権利者の主張が成立すると推定することができる。「意見」では、特殊な場合を除き、権利者の請求に基づいて、模倣品、海賊版商品、及び主に模倣品、海賊版商品を生産または製造するための材料と工具を廃棄しなければならないことを明確にしている。主に知的財産権侵害を生業とし、特定の期間に災害救助、防疫物資などの商品の登録商標を模倣し、知的財産権侵害で行政処罰を受けた後、再び知的財産権を侵害する犯罪を構成する場合、法に基づいて厳重な処罰を行い、通常は執行猶予を適用しない。
最高人民法院 より