両部門が意匠特許年金、個別指定料基準を明確化
最近、国家発展改革委員会、財政部が連合で「意匠特許年金、個別指定料基準に係る問題に関する通知」(以下「通知」という)を出し、2022年5月5日から施行される。
「通知」では次のように規定している。1、意匠特許の第11~15年目の年金基準を年間3,000元とする。2、個別指定料基準は、第1期(1~5年)を4,100元、第2期(6~10年)を7,600元、第3期(11~15年)を15,000元とする。3、料金徴収機関は上記の規定を厳格に実行することとし、無断で料金項目を増やし、徴収範囲を拡大し、料金徴収基準を変更してはならない。4、価格、財政、市場監督管理部門は、当該通知の遂行状況に対する監督検査を強化し、規定に従わずに料金徴収基準を執行した場合は、法律により処罰する。
国家発展改革委員会 より