最高人民法院が営業秘密の保護と特許授権•権利確認事件の審理の2つの司法解釈を公布
先ごろ、最高人民法院は「営業秘密侵害民事事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定」(以下、「規定」という)と「特許授権·権利確認行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定(一)」を公布し、いずれも2020年9月12日から施行した。
従来のものと比べ、「規定」には主に以下の特徴がある。1、内容がより豊富で、体系がより整っている。2、問題志向を堅持し、保護が更に強力である。3、手続きと実体を共に重視し、より全面的に保護する。「規定」では、立証、権利行使のコスト、権利侵害の代価などの重要な接合点に対して、行為保全、秘密保持義務、権利侵害責任などを規定した。また、裁判の実践において論争が比較的集中している、公衆に知られていない場合、相応の秘密保持措置、秘密保持義務の認定及び従業員、元従業員に関連する営業秘密の保護についても明確で具体的な規定を行い、司法裁判に明確な根拠を提供するだけでなく、権利者のために営業秘密保護制度の構築を強化する上での指導を提供している。
最高人民法院 より