国知局が「特許開放許可実施紛争調停業務弁法」を公布
7月18日、国家知識産権局は「特許開放許可実施紛争調停業務弁法(試行)」(以下、「弁法」という)を制定・公布し、公布日より施行した。
「弁法」は計5章30条であり、特許開放許可実施紛争調停の事件受理、事件の調停、事件終結等の面の内容を明確にしている。このうち、「弁法」によると、事件受理の部分では、特許開放許可実施紛争調停申請の受理条件、当事者が提出しなければならない文書・資料、受理決定の条件、不受理の状況及び受理登記等の内容を明確にしている。事件の調停の部分では、調停員の指定手続、調停員の数、回避しなければならない状況、調停の過程における調停員に対する行為の要求、当事者の権利、義務、当事者の不当行為に対する懲戒措置、調停実施の手順、期限、中断の状況及び中断回復の条件などの内容を明確にしている。
国家知識産権局 より