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最高人民法院、最高人民検察院が知的財産権侵害刑事事件の処理における司法解釈を公布

Mon Oct 26 16:42:00 CST 2020 发布人:华诚小編

先ごろ、最高人民法院、最高人民検察院は共同で「知的財産権侵害刑事事件の処理における具体的な法律応用の若干の問題に関する解釈(三)」を公布し、2020年9月14日から施行した。

「解釈」は合計12条であり、主に3つの内容を規定した。1、営業秘密侵害罪にて有罪とする量刑基準を規定し、異なる行為が社会に危害を与える程度によって、異なる損失の計算方法を規定し、法律の適用基準を統一する。2、登録商標冒用罪の「同一の商標」、著作権侵害罪の「著作権者の許可を得ず」、営業秘密侵害罪の「不正な手段」などの具体的な認定を更に明確にし、司法実務での認識を統一する。3、知的財産権を侵害する犯罪に対する刑罰の適用及び「寛厳相済」刑事政策(「寛厳相済」は「寛大さと厳格さの調和」の意)の把握などの問題を明確にし、厳重に処罰し、執行猶予及び減刑を適用しない場合を規定し、量刑基準を更に規範化する。

最高人民法院 より