商務部が外商投資企業の設立、届出手続きを改善
先ごろ、商務部は「『外商投資企業設立及び届出変更管理暫定弁法』の改正に関する決定」(以下、「決定」という)を公布し、2018年6月30日から施行された。
「決定」は第5条、第7条、第8条、第9条、第12条及び第13条などの条項を修正している。「決定」によると、外商投資企業の設立は「外商投資企業設立及び届出変更管理暫定弁法」に定める届出の範囲に属し、投資家全体(または外商投資股份有限公司董事会)の指定した代表または共同で委任した代理人が工商局及び市場監督管理部門にて設立の登記を行う際に、併せてオンラインで外商投資企業設立の届出情報を申告しなければならない。「決定」では、届出機関は工商局及び市場監督管理部門から送られてきた届出情報を取得した時から、届出機関は届出の手続きを開始し、かつ、同時に投資家に知らせなければならない。
(出所:商務部)