国務院による最新通知、外資の参入制限を緩和
1月17日、国務院は「対外開放の拡大と外資の積極的利用の若干の措置に関する 通知」を公布した。「通知」は主に以下の幾つかの点を明確にした。
外資系機関の参入制限を緩和する。
(1)サービス分野:銀行系の金融機関、証券会社、証券投資ファンド管理会社、先物取引取扱会社、保険機関、保険仲介機関の外資参入制限を重点的に緩和し、会計監査、建築設計、評価サービスなどの分野での外資参入制限を開放し、電信、インターネット、文化、教育、交通運輸などの分野を秩序的に開放する。
(2)製造業:軌道交通設備の製造、オートバイ製造、燃料用エタノールの製造、油脂加工等の分野の外資参入制限を重点的に取り消す。採鉱業では、オイルシェール、オイルサンド、シェールガスなどの非在来型石油天然ガス及び鉱産資源分野の外資参入制限を緩和する。石油、天然ガス分野の対外的提携プロジェクトを許可制から届出制に変更する。
2.ハイエンド製造、スマート製造、グリーン製造等に投資するよう外商に奨励する。
3.外資が法律法規に基づき、フランチャイズの形で、エネルギー、交通、水利、環境保護、地方公共事業等を含むインフラ建設に参与することを支持する。
4.外資による研究開発センターと企業技術センターの構築、ポストドクトラル科学研究ワークステーション設立の申告を支持する。
また、「通知」ではさらに、地方政府が法定権限の範囲内で投資誘致の優遇措置を決めて打ち出すことが許可されている。
『律商聯訊』より