最高人民法院が中級人民法院の管轄する第一審民事事件の基準を調整
9月26日、最高人民法院が「中級人民法院の管轄する第一審民事事件の基準の調整に関する通知」(以下、「通知」という)を出し、10月1日より実施した。
「通知」の規定には次のことが含まれている。一、当事者の住所地がいずれも受理裁判所の所在する省級行政管轄区にある、又はいずれもそこにない場合、中級人民法院は訴額が人民元5億元以上の第一審民事事件を管轄する。二、当事者一方の住所地が受理裁判所の所在する省級行政管轄区にない場合、中級人民法院は訴額が人民元1億元以上の第一審民事事件を管轄する。三、戦区軍事法院、中国人民解放軍直属軍事法院は訴額が人民元1億元以上の第一審民事事件を管轄する。四、新しいタイプの事件、複雑難解な事件又は普遍的な法律適用の指導的意味を有する事件については、民事訴訟法第38条の規定に基づき、上級の人民法院が自ら審理すると決定するか、又は下級の人民法院の報告と請求により自ら審理すると決定することができる。
最高人民法院 より