中国で11条の金融業対外開放新措置を実施
国務院金融安定発展委員会弁公室は20日、党中央、国務院による対外開放の更なる拡大に関する戦略構想を貫徹して遂行するために、「宜快不宜慢、宜早不宜遅(訳者注釈:事はゆっくりしてはいられない、速くしたほうがよい、遅れてはいられない、早くしたほうがよい」という原則に基づいて深く検討し、評価を行った上で、以下の11条の金融業対外開放措置を公布した。
1、外資機関が中国で信用評価業務を行うことを許可する場合、銀行間債券市場と取引所債券市場の全ての種類の債券を格付けすることができる。
2、域外の金融機関が商業銀行の資産管理子会社の設立、投資、株式取得に参与することを奨励する。
3、外国側が株式を保有する資産運用会社を域外の資産管理機関と中資銀行又は保険会社の子会社が合弁で設立することを許可する。
4、域外の金融機関が老齢年金管理会社を投資、設立し、株式を保有することを許可する。
5、外資による為替取扱会社の独資設立又は株式保有を支持する。
6、外資による対人保険の持株比率制限を51% から100% にアップさせる過渡期を元々決まっていた2021年から2020 年に繰り上げる。
7、域内の保険会社が保有する保険資産管理会社の株式の合計が75%を下回ってはならないという規定を取り消し、域外投資家の持株比率が25%を上回ることを許可する。
8、外資保険会社の参入許可条件を緩和し,30年の経営年限の要件を取り消す。
9、元々2021年に取り消すことが決まっていた証券会社、ファンド会社及び先物会社の外資持株比率制限を2020年に繰り上げる。
10、外資機関が銀行間債券市場A類の販売許可証を取得することを許可する。
11、域外の機関投資家の銀行間債券市場への投資を更に便利する。
中国政府網 より