広東省高級人民法院による最終審:「非誠勿擾」商標は侵害ではない
江蘇テレビ局の結婚恋愛・友達作り番組である「非誠勿擾」の商標権侵害事件は幕を閉じ、番組の名称は再び使用できるようになった。一審、二審、再審を経て、12月30日に、広東省高級人民法院は本件について、訴訟の対象となった江蘇テレビ局の行為は商標権侵害ではないという最終審判決を下した。
「非誠勿擾」が侵害になると考えたのは、温州人の金阿歓である。2009年に馮小剛氏が監督した映画「非誠勿擾」に人気が出た後、同氏は中国国家商標局に「非誠勿擾」の商標を出願した。財新網の記者が中国国家工商総局商標局で調べたところ、金阿歓の「非誠勿擾」商標の出願日は2009年2月16日、承認日は2010年9月7日であることがわかった。
中国証券網より