国家知識産権局が商標の悪意ある抜け駆け登録行為を取り締まる特別措置を手配
国家知識産権局はこのほど、「商標の悪意ある抜け駆け登録行為取締特別措置方案」(以下、「方案」という)を発行し、2021年3月から商標の悪意ある抜け駆け登録行為を取り締まる特別措置を集中的に展開することを決定した。
「方案」によると、特別措置では、「国家又は地域の戦略、重要な活動、重要な政策、重要なプロジェクト、重要な科学技術プロジェクトの名称を悪意をもって抜け駆け登録する行為」等、商標の悪意ある抜け駆け登録、不当な利益の画策、商標登録の管理秩序の撹乱、比較的大きな社会的悪影響をもたらす行為の10種類を重点的に取り締まる。「方案」ではまた、精確な取り締まりの強化、総合的な施策等の5大任務措置を明確にした。例えば、商標の悪意ある抜け駆け登録行為の行政処罰情報を法や規則に基づいて全国公共信用情報リストに入れることを推進し、信用ファイルに記入する。商標代理機関が商標の悪意ある抜け駆け登録行為に従事することに対する取り締まりを強化し、情状が重大な場合は、その機関が行う商標代理業務の受理停止について法に基づき報告し請求するなどである。
国家知識産権局 より