国務院国有資産監督管理委員会:中央企業による株式所有関係にないグループ外企業への担保提供を厳禁
11月22日、国務院国有資産監督管理委員会は「中央企業金融保証管理業務の強化に関する通知」(以下、「通知」という)を公布した。
「通知」では、金融保証管理制度の完備、金融保証の予算管理の強化、金融保証対象の厳格な制限、金融保証規模の厳格なコントロールなど8つの面から規範化が行われた。「通知」では次のことを強調している。中央企業が持分関係にないグループ外企業にいかなる形式の担保を提供することも厳禁し、再編又は破産清算手続に入り、債務超過し、連続3年及びそれ以上損失を計上し、かつ経営の純キャッシュフローがマイナスである等の経営持続能力を備えていない子企業又は資本参加企業に担保を提供してはならず、金融子会社に担保を提供してはならず、直接持分関係にないグループ内の子会社間で相互保証をしてはならず、以上の3つの状況が確かに客観的状況により担保の提供を必要とし、かつリスクコントロールが可能である場合には、グループ取締役会の審査許可を得る必要がある。
国務院国有資産監督管理委員会 より