最高人民法院は「会社法」の改正ならびに関連する3つの司法解釈を新たに公表
2014年4月28日
このほど、最高人民法院は、「最高人民法による『中華人民共和国会社法』の適用に係る若干の問題に関する規定の改定についての決定」(以下、「決定」という)を公布しました。「決定」は2014年3月1日より既に施行されています。
「決定」は合計13項目かれ構成されており、主な内容は、「会社法」の条文の番号の変更に対する相応の調整である。「決定」によれば、会社の設立後、関連株主が実施した行為が次のいずれかの事由に該当するうえ、会社の権益を害したという理由により、当該株主が出資金を引き上げることを認定するよう会社、株主または会社の債権者に求めた場合、裁判所はこれを支持しなければならない。
(一)虚偽の財務会計報告書を作成し、利益を水増しして分配を行った場合
(二)架空の債権債務関係を通じて自ら出資した資金を外部に移した場合
(三)関連取引を利用して出資金を外部に移した場合
(四)その他の法定手続によらない方法で出資金を引き上げた場合
以上。