商標評審委員会は改正商標法施行後の審査案件の経過措置を明確化
2014年6月25日
国家工商総局商標評審委員会は、このほど『改正商標法施行後の商標評議審査案件についての問題に関する通知』を公布した。
『通知』では、以下のことが明確にている。改正商標法施行前に、申立人が既に申立を行い、且つ評審委員会がまだ結審していない紛争案件について、商標評審委員会は改正商標法施行後に、無効宣告案件の審理を行い、無効宣告請求の裁定を下す。改正商標法施行前に商標局が下した異議裁定については、当事者は、2014年5月1日以前(5月1日は含まない)に受領した場合、異議裁定に対する不服審査を申立てることができ、15日間の法定不服申立期間に適合する場合、商標評審委員会はこれを受理する。
(出所:国家工商行政管理総局)