全国人民代表大会常務委員会による「中華人民共和国建築法」等の8つの法律の改正に関する決定
全国人民代表大会常務委員会による「中華人民共和国建築法」等の8つの法律の改正に関する決定(以下、「決定」という)が2019年4月23日に通過した。
「決定」では中華人民共和国建築法、中華人民共和国消防法、中華人民共和国商標法、中華人民共和国不正競争防止法等の8つの法律改正が行われた。このうち、「決定」では、建築法第8条の「施工許可証の取得申請は、以下の条件を満たすこと」の条件が修正された。また、「決定」では、商標法第4条第1項を「自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合は、商標局に商標の登録出願をしなければならない。使用を目的としない悪意ある商標の登録出願は、拒絶しなければならない」に修正し、第19条第3項を「商標代理機関は、依頼人の登録出願する商標が本法第4条、第15条及び第32条に規定する情状に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その依頼を受けてはならない」に修正した。
「中華人民共和国商標法」の修正条項は2019年11月1日から施行され、その他の法律の修正条項は公布日から施行された。
人民網 より