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輸入化粧品の新規則が3月1日から施行、情報の全過程が追跡可能

Thu Jan 18 11:53:00 CST 2018 发布人:华诚小編

「輸入化粧品の境内荷受人による届出、輸入記録及び販売記録に関する管理規定」(質検総局2016年第77号公告)が3月1日から施行された。当該規定では輸入化粧品の境内荷受人による届出、輸入記録及び販売記録についての詳しい規定がなされており、中国の輸入化粧品についても輸入食品と同じく情報の全過程に対する追跡を実現することを示している。 

「規定」によると、輸入化粧品の境内荷受人は工商登録登記の所在地にある検験検疫機関に届出を申請しなければならず、届出の内容には工商営業許可証、企業質量安全管理制度などが含まれる。同時に、完全な化粧品輸入及び販売記録の制度を構築しなければならない。そのうち、輸入記録には化粧品の名称、ブランド、規格、数量・重量、商品価値、製造番号及び使用期限または製造日及び品質保証期間、原産地、貿易相手国または地域、製造加工企業の名称及び情報記録番号などの内容が含まれる。販売記録には輸入化粧品の名称、規格、数量・重量、商品価値、製造番号及び使用期限、または製造日及び品質保証期間、販売日などの情報が含まれ、回収記録には回収原因、自主検査分析、応急処理の方式、後続の改善措置などの情報が含まれる。

(出所:新華網)