政府2部門が新型コロナウィルスの感染による肺炎の予防・コントロールをめぐる税収政策などを明確に支援
このほど、財政部と国家税務総局は、「新型コロナウィルスの感染による肺炎の発生状況の予防・コントロールをめぐる税収政策の支援に関する公告」(以下、「公告」という)、「新型コロナウィルスの感染による肺炎の発生状況の予防・コントロールをめぐる寄贈税税収政策の支援に関する公告」及び「新型コロナウィルスの感染による肺炎の発生状況の予防・コントロールをめぐる個人所得税政策の支援に関する公告」を公布した。いずれも2020年1月1日から施行され、施行停止日は肺炎の蔓延情況に応じて別途公告する。
「公告」では次のように規定している。
一、感染対策重点保障物資生産企業の生産能力拡大に伴う関連設備の新たな調達については、当期のコスト費用として一括計上し、企業所得税の税引前控除をすることを認める。
二、感染対策重点保障物資生産企業は、月ごとに増値税の増加繰越税額の全額還付を所轄税務署に申請することができる。
三、納税者が感染対策重点保障物資の輸送によって得た収入については増値税を免除する。
四、感染の影響が深刻な業界及び企業が2020年度に計上した赤字は、最大繰越期限を5年から8年まで延長する。
五、納税者が公共交通輸送サービス、生活サービス、及び住民への生活必需物資の宅配サービスを提供することにより得た収入は、増値税を免除する。
財政部 より