財政部が「政府調達サービス管理弁法」を公布
先日、財政部は「政府調達サービス管理弁法」(以下、「弁法」という)を公布し、2020年3月1日から施行する。
「弁法」は全部で7章35条あり、総則と附則のほか、調達主体と受注主体、調達内容とリスト、調達活動の実施、契約と履行、監督管理と法的責任などの章に分けて規定した。「弁法」では、政府調達のサービス内容の「ネガティブリスト」に言及しており、「政府の職責の範囲にないサービス事項」、「政府が直接職務を履行すべき事項」などの6種類の事項を政府調達のサービス内容としてはならないことを明確にしている。そのうち、政府の職責の範囲に属する事項は、国の法律規定に適合する規範的な方式によって施行しなければならない。「弁法」では、条件を備えた個人は政府調達サービスの受注主体となることができるのと同時に、政府調達サービスの名義を利用して実質的に労働者を雇用することを禁止すると強調している。
財政部 より