市場監督管理総局が「会社法」登録資本登記制度の実行について意見を募集
2024年2月7日、国家市場監督管理総局は「国務院による『中華人民共和国会社法』登録資本登記管理制度の実施に関する規定(意見募集稿)」(以下「意見募集稿」という)を起草し、現在、社会から意見を募集しており、意見のフィードバックは3月5日が締め切りとなっている。
「意見募集稿」は、既に設立されて稼働している会社(CN:存量公司)に対する「3+5」の調整手配の実施、出資期限と金額が異常な会社の調整処理、情報の開示要求、仲介機関の規範化などの面から、会社の登録資本の登記管理について規定している。その主な内容は以下のとおりである。1、既に設立されて稼働している会社に3年間の移行期間を設けることを明確にしている。2、新設会社の出資期限の適用規則を明確にしている。3、登記機関の利便化サービスレベルの向上を明確にしている。4、出資期限、出資額が明らかに異常である場合の判定・処置方式を明確にしている。5、特定の会社に対する例外的な状況を明確にしている。6、情報公示の具体的な要求を明確にしている。
国家市場監督管理総局 より