民法総則草案が全国人民代表大会常務委員会にて3回目の審議
中国の社会各界に高く注目されている『民法総則(草案)』が全国人民代表大会常務委員会の3回目の審議に提出された。中国民法典の編纂作業は数年間で複数回滞ったが、もし本草案が最終的に立法手続きを通過して最終的に公布された場合には、中国の「憲法のすぐ後に次ぐ国家の基本的な立法」となる。二回目の審議(二審)の草案に比べ、今回の草案には以下の優れた点がある。
1) 勇気を出して助けの手を差し伸べる行為に対する保護
緊急救助免責条項を新設:緊急救助行為を実施し、救助を受ける者に損害をもたらした場合、重大な過失がある場合を除き、救助者は民事責任を担わない。
2) 未成年者と後見を失った老人をさらに保護する
民政部門は後見責任を「前面に据える」:後見資格を有する者がいない場合は、後見人は民政部門が担当し、また条件を備えた被後見人住所地の居民委員会、村民委員会によって担当することができる。
3) 後見人資格の回復の規範化
未成年人に対して故意に犯罪を行った後見人の資格は回復できない。被後見人の父母又は子女が人民法院により後見人の資格を取り消された場合、被後見人に対して故意に犯罪を実施した場合を除き、確かに悔い改める情状があるときには、その申立の後、人民法院は被後見人の真実の意思を尊重するという前提において、情状を見て申立人の後見人資格を回復することができる。
4) 動産・不動産被徴収・収用者の権益を保護する
公平で合理的な補償を与える。公共利益のニーズのために、法律に規定される権限及び手続きにより、不動産又は動産を徴収、収用する場合、公平で合理的な補償を与えるべきである。
5) ローカルガバナンス(基層治理)と経済発展を促進する
村民委員会と居民委員会が「特別法人」に属すことを規定し、機関法人、農村集団経済組織法人、合作経済組織法人、基層大衆自治組織法人を特別法人と規定する。
最高人民法院 原稿『民法総則草案三審、どの内容がわれわれの生活に影響するか』より