財政部など5部門が技術先進型サービス企業の法人税政策を整備
2015年1月5日
このほど、財政部、国家税務総局等5部門による 「技術先進型サービス企業の法人税政策関連問題に関する通達」( 以下「通達」という)が公布された。
通達は、2014年1月1日から2018年12月31日まで、北京、天津、上海、重慶、大連、深セン等21のサービスアウトソーシングモデル都市において法人税の優遇政策を行う。認定を受けた技術先進型サービス企業には15%の優遇税率が法人所得税として適用される。さらに、従業員に対する教育経費支出にも給与総額の8%を超えない部分を所得税計算時に控除を認める。8%を超える部分については、次年度以降の納税年度でも繰越控除を認められる。また、通達は、前記優遇政策を享受する企業がオフショアサービスアウトソーシング業務に携わる場合、その取得収入が企業の当年度総収入の35%を下回らないことを条件とすることが明確にされた。
(出所:財政部)