最高人民法院が国際商事法廷の設立に関する若干の問題を明確化
先ごろ、最高人民法院は「国際商事法廷の設立に関する若干の問題についての規定」(以下、「規定」という)を公布し、2018年7月1日から施行した。
「規定」の主な内容には、国際商事法廷という機関の性質、事件の受理範囲、裁判官の就任条件、審理のメカニズム、域外法の究明ルート、国際商事専門家委員会の設置、国際商事法廷への委託調停、訴訟と調停、仲裁が有機的に繋がった「ワンストップ式」の紛争解決メカニズムなどの問題が含まれている。最高人民法院は同時に、国際商事法廷では主に平等なビジネス主体間で、貿易、投資などの分野にて発生した争議を受理し、国と国との間の投資、貿易紛争及び投資家とホスト国との間の国際投資紛争は受理しないことを指摘している。最高人民法院はまた、本部と巡回法廷のそれぞれの特長を十分に発揮し、広東省深圳市に第一国際商事法廷を設立し、陝西省西安に第二国際商事法廷を設立する。
(出所:最高人民法院)