市場監督管理総局から新たな規定、市場監督管理における行政処分手続きの統一規範を推進
先日、市場監督管理体制の改革と行政法執行体制の改革での必要に応じて、市場監督管理の行政処分(中国語:行政処罰、以下「行政処分」という)手続きの統一規範を急ピッチで推し進めるために、市場監督管理総局は、「市場監督管理行政処分手続暫定規定(意見募集稿)」と「市場監督管理行政処分聴取暫定弁法(意見募集稿)」を起草した。
①「市場監督管理行政処分手続暫定規定(意見募集稿)」(以下、「手続規定」という)について、「手続規定」は合計7章81条からなり、調査による証拠取得及び各タイプの証拠収集、証拠取得、証拠整理及び保管についての具体的な規則を細分化し、案件処理に関わる各段階の期限についての要求を増やし、行政処分決定に関する情報開示についての強制的要求を示し、各種法執行文書の送達方式を明確にした。
②「市場監督管理行政処分聴取暫定弁法(意見募集稿)」(以下、「聴取弁法」という)について、「聴取弁法」は合計6章36条からなり、立法の主旨、基本原則、聴取の範囲、聴取の申請と受理、聴取参加者及びその権利・義務、聴取の準備及び聴取を行う各段階の手続きと要求、聴取を延期または終止する状況、聴取の記録と報告書の作成などについて、具体的に規定している。
(出所:市場監督管理総局)