国家知識産権局が「団体商標、証明商標の登録及び管理規定」等の規則を公布
2024年1月3日、国家知識産権局は審議の上で「団体商標、証明商標の登録及び管理規定』(以下、「規定」という)及び「地理的表示製品保護弁法」を採択し、いずれも2024年2月1日から施行した。
「規定」は合計28条であり、主な内容には、立法趣旨の明確化、登録人と使用者に対する管理要求の強化、地名を含む商標の登録と正当な使用の規定の追加、商標運用の促進による公共サービスのレベル向上が含まれている。「規定」によれば、証明商標の登録を出願する場合は、主体資格証明書類、使用管理規則及び当該主体が有する又はその委託機関が有する専門技術者、専門測定設備等の状況を証明する証明資料を添付して送り、当該主体が当該証明商標の証明する特定商品の品質を監督する能力を有することを表明しなければならない。地理的表示を証明商標、団体商標として登録出願する場合は、当該地理的表示に表示された地域を管轄する県級以上の人民政府又は主管部門の承認文書を添付して送らなければならない。
国家知識財産権局 より