「両高一部」がクロスボーダー電信ネットワーク詐欺などの刑事事件適用に関する法律意見を公布
7月26日、最高人民法院等の3部門は「「クロスボーダー電信ネットワーク詐欺等の刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する意見」」(以下、「「意見」」という)を公布した。
「意見」では全体的な要求、法律の適用、手続の規定などを定め、次の4つの面の特徴を体現している。1、全体の厳格さを堅持し、厳罰の立場を明らかにする。2、問題の方向性を堅持し、実践の需要を解決する。3、法に基づく取締りを堅持し、善人に罪をなすりつけ、悪人を放任することがないよう確保する。4、贓物の回復と損失の挽回を強化し、財産の権益を守る。「意見」では、法に基づき犯罪グループとそのまとめ役、計画者、指揮者と中堅メンバーを重点的に取り締まり、越境電信ネットワーク詐欺などの犯罪活動を庇護する組織を重点的に取り締まり、犯罪グループが実施する故意の殺人、故意の傷害、拉致、強姦、脅迫売春、違法拘束等の犯罪行為を重点的に取り締まり、越境電信ネットワーク詐欺等の犯罪グループのメンバー募集のために他人がこっそり国境を越えるよう組織し、輸送する犯罪行為の実施を重点的に取り締まるといった4つの処罰の重点を際立たせたいことを強調している。
最高人民検察院 より