国務院弁公庁が外商投資の研究開発センター設立の奨励に関する若干の措置を転送
1月18日、国務院弁公庁は商務部、科学技術部の「外商投資の研究開発センター設立のさらに奨励に関する若干の措置」(以下、「若干の措置」という)を転送した。
「若干の措置」には、科学技術イノベーションの展開を支持し、研究開発の利便性を高め、海外人材の誘致を奨励し、知的財産権保護のレベルを高めるなどの4つの面が含まれている。このうち、「若干の措置」では、研究開発データが法に基づいて国境を越えて流動することを支持すること、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法などの関連する法律・法規の要求を遂行し、データ越境のセキュリティ管理を強化し、国家の安全と社会の公衆の利益を保障し、個人情報の権益を保護すること、重要なデータと個人情報の出国安全評価を効率的に展開し、研究開発データの安全で秩序立った自由な流動を促進することを挙げており、また、営業秘密保護規則体系の整備を加速させること、営業秘密の保護範囲、権利侵害行為及び法的責任をさらに明確にし、権利侵害訴訟手続を改善すること、各種市場主体の営業秘密に対する司法の保護を強化することにも言及している。
中国政府網 より