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国務院は上海自由貿易試験区に関連する行政法規を調整

Wed Jan 22 11:24:00 CST 2014

2014年1月22日

 

 

    このほど、国務院は、中国(上海)自由貿易試験区における今後の関連の行政法規及び国務院文書の行政審査・許認可、或いは参入許可特別管理措置を一時的に調整すると発表した。法律法規及び行政文書を一時的に調整する目的は、主に外資投資管理方式を改革すること、及びサービス業の2大分野への開放を拡大することにある。


    外資投資管理方式の改革の面では、国が参入許可特別管理措置の実施を定めている外資以外の投資に対して、「中華人民共和国外資企業法実施細則」、「中華人民共和国中外合資経営企業法実施条例」などで定められている関連の行政審査・許認可を一時的に調整する。


    サービス業の開放拡大の面では、「中華人民共和国船舶登記条例」、「中華人民共和国国際海運条例」、「信用情報業管理条例」、「営業性演出管理条例」などで規定されている関連の行政審査・許認可及び資格要件、持ち株比率制限、経営範囲の制限などの参入許可特別管理措置を一時的に調整する。


    今回の調整は合計32分野の特定の規定に関連しており、主に対外開放分野における非開放分野以外の分野に及んでおり、これまでの行政審査・許認可が届出管理方式に変更された。これまで、行政法規や国務院の文書の処理が一時的に停止されたため自由貿易区では法律の空白状態が存在していた。そのため、今回、国務院は院内の関係部局及び上海市政府に対し、法律、行政法規、国務院の文書を調整することにより、直ちに同部局と上海市が制定した規則や規範性文書に対して相応の調整を行い、同試験区のニーズに適応した管理制度を確立するよう求めている。

 

    (出典:証券