公証総局は「外資合弁企業登記管理規定」等4つの規定を改正
2014年5月21日
国家工商行政管理総局は、「『中華人民共和国企業法人登記管理条例施行細則』、『外商投資合弁企業登記管理規定』、『個人独資企業登記管理弁法』、『個体工商戸登記管理弁法』等規定の改正についての決定」(以下、「決定」という」)を公布し、3月1日より施行している。
今回の改正は主に以下の6つの内容が含まれる。
1.法人登録資本金の最低限度額の規定が廃止された。
2.年度検査制度が年度報告公示制度に変更された。
3.企業住所(経営場所)の制限が廃止された。
4.電子営業許可証を普及させるため、「国は電子営業許可証の普及を図り、電子営業許可証は書面の営業許可証と同等の法的効力を有する」という規定が追加された。
5.企業信用情報公示制度が明確に実行される。
6.企業自治事項に対する行政干渉を減少させるため、工商登記段階で申請書類に対する形式審査が行われる。
また、国務院が公表した「登録資本登記制度改革案」が今年3月1日から全面的に実施され、工商登記制度等その他の改革も徐々になされている。