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「電子商取引法草案」を全国人民代表大会の審議に提出、電子商取引は法完備へ

Tue Jan 10 11:17:00 CST 2017 发布人:华诚小編

「中華人民共和国電子商取引法(草案)」は最近、全国人民代表大会常務委員会の審議に提出され、初回審議を受けている。同草案には電子商取引の経営主体、取引とサービス、取引保障、クロスボーダー電子商取引、監督管理及び法的責任などの内容が明確化されている。

 

草案の内容:  

  草案は総則、電子商取引の経営主体、電子商取引の取引とサービス、電子商取引の取引保障、クロスボーダー電子商取引、監督管理、法的責任及び附則に分けられている。

 

電子商取引の定義: 

 「電子商取引」は、「インターネットなどの情報ネットワーク上で商品やサービスといった商取引をする経営活動。そのうち、情報ネットワークにはインターネット、モバイル・インターネットなどが含まれ、商品取引には有形商品取引と無形商品取引(デジタルコンテンツなど)が含まれる。サービス取引はサービス商品の取引を指す。経営活動は営利を目的とするビジネス活動を指し、前記の商品取引、サービス取引及び関連の補助経営活動を含む」と定義されている。

 

適用範囲:

   電子商取引の経営主体、経営行為、契約書、宅配・物流、電子決済など、及び電子商取引の発展での比較的典型的な問題に係わる。金融類商品とサービス、情報ネットワークでの音声・動画コンテンツの再生、及びネットワーク出版などの内容のサービスには、本法は適用しない。

 

焦点になる問題

 1、電子商取引のコメント情報の訂正・削除行為を禁止する

 架空の取引を作り上げたり、不利になるコメントを削除したり、有償又はその他の条件で有利なコメントを書き込んでもらったりする形式で、自分又は他人の商業上の信用を高めること、事実に背いた悪意のコメントで他人の商業上の信用に損害を与えること、取引相手に迷惑をかけ、又は脅して、相手に自分の意思に反して商品やサービスに対するコメントを書き込ませ、直させ、削除させること、信用コメントの記録を改竄又は選択的に開示すること、偽りの信用コメント情報を発表することが、含まれている。


 2、不正競争行為を禁止する

 電子商取引活動に従事するときには、他人のドメインの主体部分、ウェブサイトの名称、ウェブサイトなど著名なビジネス標章と同一又は類似するビジネス標章を無断で使用して、公衆を誤認させたり、市場を混同させてはならない。サービス協議書などの手段を利用して、取引を制限したり、やたらに費用を徴収したり、又は不合理な取引条件を加えたりしてはならない。また、他の経営者のネットワークシステムを攻撃又は侵入して、他の経営者のネット店舗に悪意あるアクセスをしたり、遮断したり、改竄したりして、正常な経営活動を妨害してはならない。

  

 3、物流価格及び賠償義務の確定

電子商取引経営主体が消費者から徴収する専門の宅配・物流サービス費用は、宅配・物流サービス提供者が開示したサービス価格を上回ってはならず、自身の経営優位を利用して消費者の宅配・物流サービス提供者の選択範囲を制限してはならない。宅配・物流サービス提供者はサービスの過程において、電子商取引の取引物品が送達遅延、紛失、破損又は不足したりした場合、法に基づいて賠償しなければならない。

  

 4、電子商取引第三者プラットフォームの義務の確定

 第三者プラットフォームについての草案は四つの面に係わっている。一、経営者に対して形式審査を行い、安定した安全なサービスを提供する。二、オープンかつ透明性をもってプラットフォームの取引規則を制定する。三、重要な情報の開示、取引記録の保存などの要求に従う。四、サービス提供停止に関する要求。

そのうち、電子商取引第三者プラットフォームはプラットフォームに掲載された商品・サービスの情報、取引情報を記録、保存しなければならず、かつその情報の真実性、完備性、正しさを確保しなければならない。商品・サービス情報、取引情報の保存期間は取引完了日から3年を下回らない。

 

    5、個人情報の保護の獲得

  草案には、電子商取引経営主体がユーザーの個人情報を収集する場合、事前にユーザーに情報収集、処理及び利用規則を明示し、かつユーザーの同意を得なければならず、法定期間又は約定した保存期間が満了した時には、電子商取引経営主体は自主的に又はユーザーの要望に従って関連の個人情報を削除、処理・利用を停止、又は廃棄しなければならないと定めている。

 

 

参考文献:「電子商取引法草案:電子商取引経営者が好評価を書き込むよう脅した場合、営業許可証を取り消すことができる」 出所:新華社ニュース