国税総局は増値税納税申告関連調整事項を公布
2014年11月12日
このほど、国家税務総局は『増値税納税申告に関わる調整事項に関する公告』(以下、『公告』という)を公布した。『公告』は2014年11月1日より施行された。
『公告』は小規模納税者が増値税の納税申告の際に使用する『増値税納税申告表(小規模納税者用)』に対して、以下のように調整及び細分化を行った。申告表における6番目の欄の『免税売上高』の記入内容を細分化し、新たに『小規模・零細企業免税売上高』、『課税最低限不達売上高』、『その他の免税売上高』の三項目を追加し、納税者が自身の享受する免税政策に応じた項目別の記入をすることとなった。また、『税額計算』の欄に『当期免税額』、『小規模・零細企業免税額』、『課税最低限不達免税額』の欄を追加し、納税者が当期の免税売上高及び適用徴収率に応じて算出し、記入することとなった。
(出所:国家税務総局)