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全国人民代表大会常務委員会にて民事訴訟法改正の決定等の法律が通過

Tue Oct 31 13:14:00 CST 2023 发布人:华诚小編

9月4日、第14期全国人民代表大会常務委員会第5回会議の表決にて「『中華人民共和国民事訴訟法』の改正に関する決定」(以下、「決定」という)、「中華人民共和国行政不服審査法(2023年改正)」、「中華人民共和国外国国家免除法」が通過し、いずれも2024年1月1日から施行する。

「決定」では、「渉外民事訴訟手続の特別規定」編に対する改正、整備を重点的に行った。具体的には次の通りである。1.管轄の関連規定を改正し、中国の裁判所の渉外民事事件に対する管轄権を拡大した。2.並行訴訟の一般規定、フォーラム・ノン・コンヴィニエンスの原則等に関する条項を追加した。3.渉外送達の関連規定を改正した。4.渉外民事事件の司法協力制度を整備し、域外調査・証拠収集に関する規定を増設した。5.外国の裁判所の判決で発効したもの、承認の裁定及び執行の基本規則を整備する。「決定」ではその他の各編に対しても相応の改正を行い、例えば、旧第十五章「特別手続」に「遺産管財人指定案件」の節を追加するなどした。

中国人大網 より