最高人民法院 中国大陸と香港の裁判所間の仲裁手続における保全協力措置が10月1日に発効
最高人民法院はこのほど、「大陸と香港特別行政区の裁判所間の仲裁手続における相互保全協力措置」(以下、「措置」という)を正式に公布し、2019年4月2日に署名して、10月1日から発効した。
「措置」の全体的な構想では、保全の面で香港の仲裁手続には大陸の仲裁手続と同様に対処し、香港の仲裁手続の当事者が大陸の人民法院に保全を申請することを許可し、同時に大陸の仲裁手続の当事者も香港特区の裁判所に強制令やその他の臨時措置を申請することができる。当該「措置」は、保全の範囲、香港の仲裁手続の定義、保全申請手続、保全申請の処理などについて全面的に規定している。このうち、「措置」第6条では、香港特区の裁判所に仲裁手続を申請することができる中国大陸の仲裁手続を、仲裁地が大陸であるか否かに関わらず、大陸の仲裁機関が管理する仲裁手続きと定義している。大陸の仲裁機関が管理する調停手続の当事者が香港特区の裁判所に申請した調停保全協力には、進行中の仲裁手続における保全も、仲裁申請を受理する前の保全も含まれている。
最高人民法院 より