4機関が連合で「意見」を公布 法律事務所の外国籍弁護士の法律顧問招聘制度の構築を手配
1月8日、司法部、外交部、商務部、国務院法制弁公室が「渉外法律サービス業務の発展についての意見」を公布し、渉外法律サービス業務の発展について全面的な手配を行った。主に下記の幾つかの面に係わっている。
渉外知的財産権法律サービスを開拓し発展させ、特許、商標及び著作権の保護や渉外知的財産権紛争の解決などについての法律サービスを強化する。
国内の法律事務所が国外の支所設立、海外の合併・買収、連合経営などの方法を通じて、世界の主要経済組織の所在国及び地域で運営組織を設立することを支援する。
国内の法律事務所と国外の法律事務所が業務連盟などの方式で業務提携をすることを支援し、規範化し、法律事務所が外国籍弁護士を法律顧問に招聘する制度の構築を模索する。
政府の外務、商務などの渉外機関は全面的に公職の弁護士を設け、渉外企業は必要に応じて社内弁護士を配置する。
中華人民共和国司法部より