最高人民法院はインターネットで判決書を公表する規定を公示
2014年1月7日
最高人民法院は、このほど、「インターネットで人民法院の判決書を公表することに関する規定」(以下、「規定」という)を公示した。「規定」は2014年1月1日から施行される。
「規定」は、人民法院がインターネットで網羅的に判決書を公表することを保証するものである。「規定」の第四条は、下記の4つの情況を除き、人民法院が出した判決書をすべてインターネットで公表しなければならないと明確に定めている。
人民法院の出した判決書をインターネットで公表しなくても良い4つの状況は次の通りである。①国家秘密と個人のプライバシーに関わるもの。②未成年者の犯罪に関わるもの。③調停で結審したもの。④その他インターネットでの公表に適さないもの。