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国家知識産権局による『特許審査指南』改正に関する決定(意見募集稿)

Wed Nov 09 11:44:00 CST 2016 发布人:华诚小編

国家知識産権局による『特許審査指南』改正に関する決定(意見募集稿)

 

国家知識産権局は『特許審査指南』について、以下の通り改正することを決定した。

一、 第二部分第一章第4.2節の改正

『特許審査指南』第二部分第一章第4.2節第(2)項の後に新たに1段落を増加する。その内容は以下の通りである。

【例】商業モデルにかかわる請求項は、商業規則及び方法の内容を含むばかりでなく、その技術的特徴を含む場合、特許法第25条により、その特許権を取得する可能性を排除してはならない。

本節のその他の内容に対する改正はない。 

二、 第二部分第九章第2節の改正

『特許審査指南』第二部分第九章第21)項第1段における「媒体(例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROMPROMVCDDVD或いはその他コンピュータ読み取り可能な媒体)だけに記憶されるコンピュータプログラム」を「媒体(例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROMPROMVCDDVD或いはその他コンピュータ読み取り可能な媒体)だけに記憶されるコンピュータプログラム自体」に改正する。

『特許審査指南』第二部分第九章第2節第(1)項第3段における「記憶されたプログラムだけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体」を「記憶されたプログラム自体だけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体」に改正する。

本節のその他の内容に対する改正はない。

三、 第二部分第九章第3節の改正

『特許審査指南』第二部分第九章第3節第(3)項の例9を削除する。

四、 第二部分第九章第5.2節の改正

『特許審査指南』第二部分第九章第5.2節第1段はじめにおける「即ち当該方法を実現させる装置」を「例えば、当該方法を実現させる装置」に改正する。

『特許審査指南』第二部分第九章第5.2節第1段第3文における「当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない」を「当該構成部はハードウェアだけではなく、プログラムも含まれる」に改正する。

『特許審査指南』第二部分第九章第5.2節第2段におけるすべての「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正する。

本節のその他の内容に対する改正はない。 

五、 第二部分第十章第3節の改正

『特許審査指南』第二部分第十章第3節に第3.5節を増加し、第3.4節第(2)項を第3.5節に移動して改正する。第3.5節の内容は下記の通りである。

3.5補足提出する実験データについて

明細書で充分に公開されているか否かを判断する場合は、元明細書及び特許請求の範囲に記載された内容を基準とする。

出願日以降に補足提出された実験データは審査すべきである。補足提出された実験データの証明する技術効果は、所属する技術分野の技術者が特許出願で公開された内容から得られるものとする。

本節のその他の内容に対する改正はない。 

六、 第四部分第三章第4.2節の改正

『特許審査指南』第四部分第三章第4.2節第(2)項(i)を以下のように改正する。

i)特許権者が削除以外の方法で補正した請求項に対し、特許復審委員会が指定した期限までに無効宣告理由を追加し、かつ当該期限までに、追加した無効宣告理由について具体的に説明した場合;

本節のその他の内容に対する改正はない。

七、 第四部分第三章第4.3.1節の改正   

『特許審査指南』第四部分第三章第4.3.1節第(2)項(i)における「併合の方法で補正した請求項又は」を削除する。

本節のその他の内容に対する改正はない。

八、 第四部分第三章第4.6.2節の改正

『特許審査指南』第四部分第三章第4.6.2節を以下のように改正する。 

4.6.2補正の方式

前記の補正原則の下で、特許請求の範囲に対する補正の具体的な方式は一般的に、請求項の削除、技術方案の削除、請求項の更なる限定、明らかな誤りの補正に限る。

請求項の削除とは特許請求の範囲から、一つ又は複数の請求項を取り除くことを言う。例えば、独立請求項或いは従属請求項。

技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している2種以上の技術方案から1種又は1種以上の技術方案を削除することを言う。

請求項の更なる限定とは、請求項にその他の請求項で記載されている一つ又は複数の技術特徴を補充し、保護範囲を縮小することを言う。

九、 第四部分第三章第4.6.3節の改正

『特許審査指南』第四部分第三章第4.6.3節第2段における「併合の方法で特許請求の範囲を補正する」を「削除以外の方法で特許請求の範囲を補正する」に改正する。

本節のその他の内容に対する改正はない。

十、 第五部分第四章第5.2節の改正

『特許審査指南』第五部分第四章第5.2節第(2)項を以下のように改正する。

2)公開済みで、まだ特許権の査定公告が成されていない発明特許出願の包袋については、

出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、公開書類、及び形式審査手続において出願人に発行した通知書と決定書、通知書に対する出願人の回答意見の正文、及び実体審査手続きにおいて出願者に発行した通知書、検索報告書及び決定書を含め、当該特許出願包袋における関連内容を閲覧、複製することをできる。

『特許審査指南』第五部分第四章第5.2節第(3)項における「特許復審委員会が、出願人又は関連当事者に発行した通知書と決定書」を「特許復審委員会が、出願人又は関連当事者に発行した通知書、検索報告書と決定書」に改正する。

『特許審査指南』第五部分第四章第5.2節第(5)項を削除する。

本節のその他の内容に対する改正はない。

十一、   第五部分第七章第7.4.2節の改正

『特許審査指南』第五部分第七章第7.4.2節を以下のように改正する。

7.4.2財産保全の執行協力による中止の期限

人民法院が専利局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続を執行している場合、民事裁定書及び執行協力通知書に記載された財産保全期間により関連手続きを中止する。

人民法院が財産保全措置の継続を要求する場合に、中止期限の満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を専利局に送付しなければならない。審査に経てc、本章7.3.2.1節の規定に合致した場合には、中止手続は更新される。

十二、   第五部分第七章第7.4.3節の改正

 『特許審査指南』第五部分第七章第7.4.3節における「又は人民法院の財産保全の執行協力要請による中止」を削除する。

本節のその他の内容に対する改正はない。 

本決定は  年  月  日より施行する。

 

 

国家知識産権局による「特許審査指南改正草案(意見募集稿)」に関する説明

 

 

一、「特許審査指南」の改正の必要性と主な過程

中国共産党中央国務院より「体制・メカニズムの改革深化による革新駆動型発展戦略の実施の加速に関する若干の意見」(中発「20158号)には、商業モデルなどの新事業形態のイノベーションの成果に関する知的財産権の保護方法を研究せよと指示された。「国務院より新情勢における知的財産権強国の建設の加速に関する若干の意見」(国発「201571号)には、新業態新分野のイノベーション成果に対する知的財産権保護を強化し、商業モデルの知的財産権保護制度を完備させることを研究することと、インターネット、電子商務取引、ビッグデータなどの分野の知的財産権保護規則の研究を強化し、関連法律法規の改善を推進することと、権利付与後の特許文書の補正制度を完備させることと、法に基づき特許審査過程の情報を即時に開示することを指示された。

 

ここ数年、インターネット技術が盛んに発展し、又経済や社会の各分野と深く融合することより、有効的に各業界の商業モデルのイノベーションを推進してきた。調査によると、イノベーション主体は特許制度よりこのような商業モデルイノベーションにおける技術案に対し保護を与えることを望んでいる。その他、特許審査の実務にて、イノベーション主体が実験データの補足提出に対する審査原則の明確化、権利付与後の特許文書の補正方法の開放、特許審査過程の情報の更なる開示などに対し、示していた注目や需要は、合理性を有しているため、規則面で積極に対応し、審査基準を明確にし、法に基づく行政手続を強化し、政府の公共サービスレベルを向上させる必要がある。関連の法律が改正された場合には、特許審査手続も相応しいように調整しなければならない。

 

中国共産党中央国務院による指導書の趣旨をより良い徹底し、現在社会では反応が目立つ、需要が切迫している問題を適時に解決し、特許審査制度の継続的に改善を推進するために、2015年末、中国国家知識産権局は今回の「特許審査指南」(以下、「指南」という)の改正作業を開始した。ここ数年の調査・研究、座談の状況を踏まえ、真剣な検討を経て、かつ一部の企業及び特許代理機関の意見を募集した上に、「特許審査指南改正草案(意見募集稿)」を作成した。

 

二、主要改正内容

(一)第二部分第一章の改正(特許権を付与しない出願)

現行「指南」の規定によると、商業の実施などにおける管理方法と制度は知的活動の法則と方法として、特許権付与の客体に該当しない、となっている。インターネット技術の発展につれ、金融、保険、証券、リース、競売、投資、マーケティング、広告、経営管理などの分野では商業モデルのイノベーションは絶えず沸き起こってきた。これらの新しい商業モデルは、市場での運営効果が良く、顧客の体験も良く、資源の配置や流動の効率を向上させ、社会的コストを省き、社会福祉を増進した。そのため、これらの商業モデルのイノベーションにおける技術案に対し積極的な奨励及び適切な保護を与えるべきであり、技術案に商業的法則と方法が含まれるということだけを理由として特許権を付与しないとするべきではない。「指南」には、商業モデルに係わる請求項は、商業規則及び方法の内容を含むばかりでなく、その技術的特徴も含む場合、「特許法」第25条により、その特許権を取得する可能性を排除してはならないことを、明確に規定することを提案する。(第4.2節)

 

(二)第二部分第九章の改正(コンピュータプログラムに係る発明特許出願の審査に関する若干の規定)

1.「コンピュータプログラム自体」は「コンピュータプログラムに係る発明」とは異なり、「媒体+コンピュータプログラムのプロセス」の方式で特許請求の範囲を作成できることを、更に明確にする。

「特許法」第25条と「指南」第二部分第一章の列挙型の規定によると、「コンピュータプログラム自体」は知的活動の法則と方法に該当し、特許保護を受けられない、となっている。現行「指南」第二部分第九章第1節には「コンピュータプログラム自体」について明確に定義しているが、第2節「コンピュータプログラムに係わる発明特許出願の審査基準」には、「コンピュータプログラム」と「コンピュータプログラム自体」の表現を区別していないため、実務では「コンピュータプログラムに係る発明」が特許保護を受けられないという誤解が生じやすい。この点について、両者には以下のように区別をつけることを提案する。第2節第(1)項における「コンピュータプログラム」又は「プログラム」の後ろに「自体」をつけたし、「コンピュータプログラム自体」のみが特許保護の客体に該当せず、「コンピュータプログラムに係わる発明」は特許保護を受けることができることを明確にし、さらに「媒体+コンピュータプログラムプロセス」の方法で特許請求の範囲を作成できることを明確にする。(第2節)

 

2. 装置請求項の構成部はプログラムを含むことができることを明確にする。

コンピュータ製品は、協同作業するソフトウェアとハードウェアからなり、いずれも改善とイノベーションができることを特徴とする。コンピュータプログラムに係わる発明特許出願の特許請求の範囲は方法クレームとして記載しても、製品クレームとして記載しても構わない。中でも「その方法を実現するための装置」という記載方式がよく見られる。現行「指南」では、現在の装置クレームの記載方法によって、プログラムのプロセスがハードウェアを限定する方法又は機能と理解されやすい。発明創造に係わるプログラムのプロセス面の改善を直接かつ明確に記述するよう出願人を導くために、第5.2節第1段における「当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない」を削除して、第1段の文末に「前記の構成部にはハードウェアだけでなく、プログラムも含まれる」を加えと提案し、「プログラム」を装置クレームの構成部になれることを明確にする。また、第1段における「即ち、当該方法を実現させる装置」を適応的に「例えば、当該方法を実現させる装置」に改正することも提案する。(第5.2節)

 

3.「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正する。

現行「指南」における「機能モジュール」に関する表現は技術の本質を明確的に反映できず、かつ「機能性限定」の表現と混同されやすい。従って、第5.2節第2段における「機能モジュール」を「プログラムモジュール」に改正することを提案する。(第5.2節)

また、実務に指導的意義を持たなくなった「例9の「学習内容を自ら決定する方式で外国語を学ぶシステム」を削除する。(第3節)

 

(三)第二部分第十章の改正(化学分野の発明特許出願の審査に関する若干の規定)

明細書が十分に開示されたかどうかを判断する際には、元明細書と特許請求の範囲に記載される内容に準ずるべきである。そのため、現行「指南」は、出願日以降に補足提出された実験データは考慮しないものとすると規定している。しかし、補足提出の実験データが、該当技術分野の技術者が特許出願で公開された内容から技術効果を得られることの証明に用いられる場合には、審査官は審査を行うべきである。現行の規定が齎す可能性のある誤解を避け、かつ審査官が補足で提出の実験データに対して如何に審査するかを明確にするために、第3.5節「補足提出の実験データについて」を加え、第3.4節第(2)号における実験データに関わる内容を第3.5節に移し、また「出願日以降に補足提出された実験データは考慮しないものとする」を「出願日以降に補足提出された実験データを、審査官は審査すべきである。補足提出の実験データの証明する技術効果は、所属技術分野の技術者が特許出願で公開された内容から得られるものとする」と提案する。(第3.5節)

 

(四)第四部分第三章の改正(無効審判請求の審査)

1.特許文書の補正方式に対して適度的に開放する。

現行「指南」の規定によると、権利付与後の特許文書の補正は、無効審判手続きにおける請求項の削除、併合及び技術方案の削除の三つの方法に限定されている。実務的に特許権者は特許文書の補正方法について、請求項又は明細書に記載された技術特徴の補足を認め、明らかな誤りの修正を認めるといった更なる柔軟化を希望している。しかし、特許権の保護範囲は請求項の内容に準ずるものであり、授権公告の特許請求の範囲には公示力があるため、特許文書の補正は社会公衆の信頼利益に損害を与えてはならない。総合的に考慮した上で、特許文書の補正方法を適度に開放し、請求項にその他の請求項で記載されている1つ又は複数の技術特徴を補足して保護範囲を縮小することを認め、かつ請求項にある明らかな誤りの修正を認めることを提案する。(第4.2節、第4.6.2節、第4.6.3節)

 

2.請求人による無効審判理由の追加及び証拠補足に関する規定を調整する。

「特許法実施細則」第67条の規定によると、特許復審委員会が無効審判請求を受理した後、請求人は無効審判請求の提出日から1ヶ月以内に理由を追加し、又は証拠を補足することができる。期限を超えて理由を追加し、又は証拠を補足した場合には、特許復審委員会は考慮しないものとなっている。実務において、特許権者が特許文書を補正した後には、無効審判請求の理由を追加する機会を請求人に与える必要がある。ただし、特許権者が補正した内容のみに対し追加するものとするべきである。上記の特許文書の補正方式を適度に開放することへの考慮に鑑み、請求人が「特許権者が削除以外の方法で補正した請求項に対し」無効審判の理由を追加した場合には、「補正された内容に対し」のみを明確することを提案する。(第4.2節)

特許権者がその他の請求項で記載された技術特徴を追加するという方法で請求項を補正した場合には、特許請求の範囲に存在しなかった技術特徴を導入したわけではないため、請求人は既に提出した証拠の組合せを調整するだけで十分であり、証拠を別途で補足する必要はない。よって、現行「指南」における「特許権者が併合によって補正した請求項に対し」、請求人が指定期間内に証拠を補足することができる、という規定を削除することにより手続上の不合理な期間延長を免れることを提案する。(第4.3.1節)

 

(五)第五部分第四章の改正(特許出願文書)

現行「指南」の規定により、公開済みで、まだ特許権の授権公告がなされていない発明特許出願の包袋については、当該特許出願包袋における公開日までの関連内容のみを閲覧、複製することができる。当該規定は技術伝播に不利であり、公衆が特許審査過程の情報を適時に得ること及び特許審査作業への監督を実施することに影響を与える。よって、公衆が閲覧、複製できる内容を増加し、第5.2節第(2)号における「公開日まで」の規定を削除し、公衆が閲覧、複製できる範囲を出願人に発行した通知書、検索報告書及び決定書を含む実体審査手続にまで拡大することを提案する。第(3)号における、授権公告で特許権を付与された特許出願の包袋については、専利局(訳注:特許局に相当)から発行された「検索報告書」を閲覧、複製できる内容に加えることを提案する。また、第5.1節「閲覧と複製の原則」では閲覧と複製を許可するかどうかの判断原則を既に明確にしており、これをもって閲覧と複製を許可するかどうかを確定することができるため、第5.2節第(5)号の規定「前述の内容以外の書類は、閲覧、複製してはならない」を削除することを提案する。(第5.2節)

 

(六)第五部分第七章の改正(期限、権利の回復、中止)

人民法院による確定判決・裁定の執行難を解決するために、201311日から改正後の「民事訴訟法」が正式に施行され、差押や財産凍結等に関連する機関の執行協力の義務履行に対する要求を強化した。よって、現行「指南」における中止手続に関する規定を適応的に改正し、次のことを明確にするよう提案する。人民法院が特許局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続を執行している場合、民事裁定書及び執行協力通知書に記載された財産保全期間により関連手続きを中止する。中止期限満了後、人民法院が財産保全措置の継続を要求する場合に、期限満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を専利局に送達しなければならず、審査を経て規定に合致した場合、中止期限を延長すること。「特許法実施細則」第86条から88条までの規定に基づき、無効審判手続きに係わる中止期限に対する要求を規範化すること。(第7.4.2節、第7.4.3節)