新「不正競争防止法」が今年実施されてから、独占禁止法との関係が改善
先ごろ、新「不正競争防止法」が実施されたことにより、「独占禁止法」との関係が改善し、2つの法律はそれぞれの役割を果たせるようになった。新「不正競争防止法」では「独占禁止法」と切り離して、「不正競争防止法」に含まれていた、公有企業による競争排除、行政の権力濫用による競争の排除・制限、ダンピング及び抱合せ販売を含む、「独占禁止法」に係る4つの条項が削除された。このほか、「入札落札法」と切り離して、「不正競争防止法」に含まれていた入札・落札に係る条項が削除された。また、不正競争行為についての具体的な規則が改善され、不正競争行為に対する責任の認定が強化された。
新「不正競争防止法」では、不正競争行為が元の11種から7種に減らされたが、新たな7種類には主に、混同を招く商標の冒用、商業賄賂、虚偽的宣伝、営業秘密の侵害、商業的信用の毀損、不正なプレミア・キャンペーンによる販売、及びインターネットに関わる不正競争行為が含まれている。今回の改訂の注目点としては、第12条にインターネット技術を利用して実施する不正競争行為に対する規制条項を加えたこと、処罰を軽くし、減軽することを定めた第25条の条項では、経営者が本法の規定に違反して不正競争に従事した場合、違法行為の危害の結果を自主的に除去し、又は軽減したなどの法に定める情状があるときは、法に基づいて行政処罰を軽くし、又は減軽し、違法行為が軽微で、かつ速やかに是正し、危害の結果に至らなかったときには、行政処罰を与えないとしていることが挙げられる。
(出所:捜狐網)