4部門が「ネットバイオレンス情報ガバナンス規定」を公布
6月17日、国家インターネット情報弁公室など4部門は共同で「ネットバイオレンス情報ガバナンス規定」(以下「規定」という)を公布し、8月1日から施行する。
「規定」では、ネットワーク情報コンテンツ管理主体の責任の明確化、警告メカニズムの健全化、ネットバイオレンスの情報とアカウントの処置の規範化、ユーザーの権利保護の強化、監督管理の強化、法的責任の明確化などの面から、ネットバイオレンス情報ガバナンスの強化に強力なサポートを提供する。このうち、「規定」では、ネットバイオレンス情報予防警報を強化し、ネットワーク情報サービス提供者は国家ネット情報部門と国務院関係部門の指導の下、ネットバイオレンス情報分類基準の規則を細分化し、ネットバイオレンス情報特徴ライブラリと典型的なケースサンプルライブラリを確立しなければならないことを明確にしている。同時に、ネット情報サービス提供者にネットバイオレンス情報保護機能の確立、ダイレクトメッセージの規則の完備を要求するユーザー保護メカニズムを確立し、ユーザーがネットバイオレンス情報のリスクに直面していることを発見した場合、速やかに顕著な方法でユーザーに提示し、ユーザーが取ることができる防護措置を知らせなければならない。
(国家インターネット情報弁公室 より)