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最高法院は司法解釈を改正し、特許紛争事件の賠償額を明確化

Fri Mar 06 11:39:00 CST 2015

2015年3月6日

 

  最高人民法院はこのほど、『「最高人民法院による特許紛争事件における法律の適用に関する若干規定」の改正についての決定』(以下『決定』という)を公布し、2015年2月1日より施行している。


  『決定』は「最高人民法院による特許紛争事件における法律の適用に関する若干規定」の第20条1項を削除し、2項を1項に改めとともに、以下の通り改正した。
特許法第65条に規定される権利者が侵害行為により受けた実際の損失について、特許権者の特許製品が侵害行為により減少した販売量の総量に個々の特許製品の合理的な利益を乗ずることによって算出することができる。権利者の減少した販売量の総量を確定することが難しい場合、侵害製品の市場における販売総量に個々の特許製品の合理的な利益を乗じたものを権利者が侵害行為により被った実際の損失と見なすことができる。


  また、決定は侵害行為地についても明確にした。

       
  (ニュースソース:最高人民法院)