証券監督管理委員会が「外商投資先物取引会社管理弁法」についての意見を募集
このほど、証券監督管理委員会は関連する部門や委員会とともに、「外商投資先物取引会社管理弁法(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)を制定し、現在、社会に向けて意見を募集しており、意見のフィードバックは6月4日が締切りとなっている。
「意見募集稿」では、主に以下の内容を規定している。1、適用範囲を明確にする。外商投資先物取引会社とは、単一または関連の関係を有する複数の境外の株主が会社の5%以上の持分を所有する(直接所有、または間接的コントロールを含む)先物取引会社であると定義する。2、境外の株主の条件を細分化する。境外の株主は金融機関でなければならず、かつ良好な国際的声誉及び経営の業績を有していなければならない。3、持分の間接所有を規範化する。境外の投資家が投資の関係、協議、またはほかの手配を通じて、実際に先物取引会社の5%以上の持分をコントロールした場合、直接所有に変えなければならないと要求している。4、シニア管理者の職責履行の規定を明確にする。5、テキスト言語及び情報システムの配置について要求を出す。
(出処:中国証券監督管理委員会)