「最高人民法院による刑事裁判の財産関連部分の執行に関する若干の規定」の公布
2014年12月10日
このほど、最高人民法院は「刑事裁判の財産関連部分の執行に関する若干規定」(以下、「規定」という)を公布した。同規定は2014年11月6日から施行されている。
「規定」は没収について、次のように定めている。刑事裁判の判決において、財産の一部を没収するよう判決を下した場合、没収した具体的な財物、或いは金額を明確にしなければならない。違法取得財物に対する追加没収の判決、或いは元の所有者への返還命令の判決を下した場合、その追加没収または返還金額、或いは財物の名称、数量などに係る情報を明確にしなければならない。財産を没収する判決を下した場合、刑事裁判の発効時に被執行人が適法に所有している財産に対して執行しなければならない。
また、「規定」は、財産の没収または罰金刑を執行する場合、被執行人の扶養者の住所地の政府が公表している前年度の住民最低生活費を基準として参照しなければならず、被執行人とその扶養家族の生活に必要な生活費用を確保しなければならないことを強調している。