賠償委員会による証拠尋問を適用する国家賠償事件審理の司法解釈の公布
2014年1月14日
このほど最高人民法院は、『人民法院賠償委員会による証拠尋問手続を適用する国家賠償事件の審理に関する規定』(以下、『規定』を公布し、2014年3月1日より施行する。
『規定』は合計26条から成り、賠償委員会による証拠尋問手続に適用され、国家賠償事件を審理する全プロセスを始め、主に証拠尋問手続事項及び関連の証拠規則が含まれている。『規定』は、賠償委員会が国家賠償法の第二十七条の規定によって賠償申立人や賠償義務機関の陳述及び弁明を聴取し証拠に対する尋問を行う場合、本規定を適用することを明確にしている。また、国家秘密・個人のプライバシー又は法律に別段の定めがある場合を除き、証拠に対する尋問を公に行わなければならないことも明確にしている。
(出所:律商網)