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個人所得税法が修正、可決 新たな徴税基準が10月1日より施行へ

Thu Nov 01 14:12:00 CST 2018 发布人:华诚小編

このほど、第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議にて、「「中華人民共和国個人所得税法」の修正に関する決定」(以下、「決定」という)が可決された。2019年1月1日より施行される。

「決定」では、居住者個人の総合所得(賃金、給与所得、労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用許諾料所得)については、各納税年度の収入額から費用6万人民元、及び特定控除、特定付加控除、法に則り確定するその他の控除を差し引いた後の余額を課税所得額とすることを明確にしている。「決定」では、労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用許諾料所得は、収入から20%の費用を差し引いた後の余額を収入額とすることに言及している。原稿料所得の収入額は70%で計算する。「決定」により、2018年10月1日から2018年12月31日まで、納税者の賃金、給与所得は、まず毎月の収入額から5,000人民元の費用及び特定控除と法に則り確定するその他の控除を差し引いた後の余額を課税所得額とすることを明確にしている。

(出所:中国人大網)