国家知識産権局が「特許権質権設定登記弁法」を修正・公布
11月17日、国家知識産権局は「特許権質権設定登記弁法(2011年版)」(以下、「弁法」という )を公布し、公布日から施行された。
「弁法」では第6条、第7条、第10条などの複数の条項について比較的重要な実質的修正があり、その他の関連条項は順序の調整、内容の簡素化、表現方法の規範化などの理由で文字修正を行った。主な条項の修正内容は次の通りである。1、承諾方式による質権設定登記手続の推進。2、登記を行わない状況の減少。3、登録審査期間の短縮。4、登録関連サービスの最適化。そのうち、「弁法」では、当事者が承諾方式で特許権質権設定登記の関連手続を行うことを選択することができ、当事者が関連の承諾書を提出する場合、身分証明、変更証明、取消証明などの証明資料を提出する必要がないことや、国家知識産権局は事中・事後の監督管理を強化し、虚偽の承諾をした場合、関連規定に基づき信用喪失の懲戒措置を講じることを明確にしている。
国家知識産権局 より