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市場監督管理総局が行政処分手続及び聴聞弁法を明確に

Wed Feb 13 11:34:00 CST 2019 发布人:华诚小編

先ごろ、国家市場監督管理総局が「市場監督管理行政処罰手続暫定規定」(以下、「規定」という)及び「市場監督管理行政処罰聴聞暫定弁法」(以下、「弁法」という)を発表し、いずれも2019年4月1日から施行される。

「規定」は合計7章79条からなり、そのうち、行政処分(中国語:行政処罰、以下同様)の一般手続については、「規定」にて次のことが明確にされている。市場監督管理部門は、監督検査の職権に基づいて、又は行政申立、通報などを通じて発見した違法行為の手掛かりについて、手掛かりを発見した日、又は該当書類を受け取った日から15営業日以内に審査を行って、市場監督管理部門の責任者が立件するか否かを決定しなければならず、特別な事情がある場合には、市場監督管理部門の責任者の承認を得て、15営業日延長することができる。「弁法」は合計6章35条からなり、聴聞の申請及び受理について、「弁法」では、市場監督管理部門は、「生産停止、営業停止を命じる」など4つの情状に行政処分の決定を出す前に、当事者が聴聞を申請する権利を有することを当事者に告知しなければならないと規定している。

(出所:国家市場監督管理総局)