国家市場監督管理総局が「独占禁止協議暫定規定」を公布
国家市場監督管理総局が2019年7月1日に公布した「独占禁止協議暫定規定」(以下、「暫定規定」という)は独占禁止法の補助法規中の一つとして、2019年9月1日から施行される。「暫定規定」の公布は、独占禁止法執行機関の「三合一」後の独占禁止補助法規による重大な調整であり、中国の独占禁止法の執行が更に強化されることを示唆し、同時に独占禁止法執行機関の法執行作業と企業の独占禁止に関するコンプライアンスに明確な指導を提供する。
「暫定規定」によると、競争関係にある経営者は商品またはサービスの価格について以下の独占協議を締結することを禁止する。(1)価格水準、価格の変動幅、利益水準または割引、手数料などのその他の費用を固定または変更する。(2)価格を計算するための基準式を採用すると約定する。(3)契約に参与する経営者が自主的に価格を決める権利を制限する。(4)その他の方式で価格を固定または変更する。同業者団体が以下の行為に従事することを禁止する。競争を排除、制限する内容を含む同業者団体の定款、規則、決定、通知、基準などを制定、公布すること。当該業界の経営者を召集し、組織し、または当該業界の経営者に働きかけて、競争を排除、制限する内容を含む協議、決議、議事録、覚書などに締結すること。
国家市場監督管理総局 より