国税総局は居住者企業の国外投資及び所得情報の報告の管理を標準化
2014年10月20日
国税総局はこのほど、『居住者企業による国外投資及び所得情報の報告に関連する問題についての公告』(以下、公告という)を公布した。2014年9月1日より施行される。
公告では、以下のことが明確にされた。居住者企業が国外で企業を設立するか又は外国企業に資本参加する場合、或いは保有している外国企業の株式又は議決権付き株式が一定の比率に達した場合、税務当局に資本参加した外国企業の情報及び関連資料の報告をしなければならない。また、税務当局が税務審査を行う際、居住者企業に対し期限を定めて当該企業の国外における所得に関する必要な情報を提供するよう要求することができる。規定に従って報告しなかった場合、期限を定めて是正を命じ、それでも是正がされなかった場合、税務当局は規定に基づいて納付すべき税金を決定することができる。このほか、非居住者企業が中国国内に組織•出先を設立している場合、国外で取得・発生したものであっても、同企業が設立した組織•出先と実質的に関連する所得については、本公告を参照して関連情報を報告しなければならないこととなっている。
(出所:国家税務総局)