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市場監督総局が「商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定」を公布

Tue Dec 31 10:59:00 CST 2019 发布人:华诚小編

最近、国家市場監督管理総局は「商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定」(以下、「規定」という)を公布し、2019年12月1日から施行した。

「規定」によると、商標の登録出願は信義誠実の原則に従わなければならない。「商標法第4条に規定する使用を目的としない悪意ある商標登録出願」等の行為があってはならない。商標代理機関は信義誠実の原則に従わなければならない。依頼人の商標登録出願が「商標法第4条に規定する使用を目的としない悪意ある商標登録出願」等の状况の一つに該当することを知り、又は知るべきであるときは、その依頼を受けてはならない。また、「規定」では、正当な理由なく、3年間連続して登録商標が使用されなかった場合、任意の単位又は個人は商標登録部門に当該登録商標の取消を申請できることを明確にしている。「規定」ではまた、商標代理業界団体は業界の自律規範を改善し、業界の自律を強化し、業界の自律規範に違反した会員を懲戒し、速やかに社会に向けて公布しなければならないことを強調している。

国家市場監督管理総局 より